環境計量士(濃度)

第71回計量士国家試験問題の正解と解説【法規 問1~5】

2020年12月に実施された「第71回計量士国家試験問題」の解答と解説になります。

問題文及び解答は経済産業省のHPにある「過去の計量士国家試験問題」から引用しています。

 

解説は私の見解になります。解説が間違っている可能性もありますので、予めご了承ください。

 

どうやって勉強を進めればいいのかわからない方はこちらの記事も読んでみて下さい。

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問1~5の内容は?

「計量関係法規」の問1~5の内容は以下の通りです。

  • 問1 計量法の目的及び定義
  • 問2 取引及び証明の定義
  • 問3 計量単位
  • 問4 計量器
  • 問5 製造・販売

問1 計量法の目的及び定義

問1

計量法の目的及び定義に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

  1. 計量法において、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。
  2. 計量法において、計量器の製造には、改造は含まれない。
  3. 計量法において、「計量器」とは、計量をするための器具、機械又は装置をいう。
  4. 計量法は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。
  5. 体積、時間、粘度は計量法第2条第1項第1号の「物象の状態の量」に含まれる。

正解と解説

2 計量法において、計量器の製造には、改造は含まれない。

  

計量器の製造には、改造も含まれます。

計量法の目的及び定義に関する記述は第1条及び第2条に記されています。 

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問2 取引及び証明の定義

問2

計量法第2条第2項に規定する取引及び証明の定義に関する次の記述の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。

 「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は(ア)の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、(イ)に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を(ウ)することをいう。

  1. (ア)  (イ)    (ウ)公表
  2. (ア)役務 (イ)取引相手 (ウ)公表
  3. (ア)  (イ)取引相手 (ウ)公表
  4. (ア)役務 (イ)    (ウ)表明
  5. (ア)  (イ)取引相手 (ウ)表明

 

正解と解説

4 (ア)役務 (イ) (ウ)表明

 

問3 計量単位

問3

国際単位系に係る計量単位として計量法第3条に規定され、同法別表第1に掲げられている物象の状態の量と計量単位との組合せとして、誤っているものを一つ選べ。

  1. (物象の状態の量)密度 (計量単位)モル毎立方メートル キログラム毎立方メートル
  2. (物象の状態の量)質量 (計量単位)キログラム グラム トン
  3. (物象の状態の量)光束 (計量単位)ルーメン
  4. (物象の状態の量)温度 (計量単位)ケルビン セルシウス度又は度
  5. (物象の状態の量)圧力 (計量単位)パスカル又はニュートン毎平方メートル バール

正解と解説

1 (物象の状態の量)密度 (計量単位)モル毎立方メートル キログラム毎立方メートル

 

 

問4 計量器

問4

計量法第9条に規定する非法定計量単位による目盛等を付した計量器に関する次の記述の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。

第9条 第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による(ア)を付したものは、販売し、又は販売の目的で(イ)してはならない。第5条第2項の政令で定める計量単位による(ア)を付した計量器であって、専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして経済産業省令で定めるもの以外のものについても、同様とする。

2 前項の規定は、(ウ)すべき計量器その他の政令で定める計量器については、適用しない。

  1. (ア)目盛又は表記 (イ)所持 (ウ)輸出
  2. (ア)目盛又は記号 (イ)陳列 (ウ)輸入
  3. (ア)目盛又は記号 (イ)製造 (ウ)輸出
  4. (ア)目盛又は表記 (イ)所持 (ウ)輸入
  5. (ア)目盛又は表記 (イ)陳列 (ウ)輸出

 

正解と解説

(ア)目盛又は表記 (イ)陳列 (ウ)輸出

 

 

問5 製造・販売

問5

計量法第12条第1項に規定する次の記述の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。

第12条 政令で定める商品(以下「特定商品」という。)の(ア)の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量(特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。)を(イ)により示して販売するときは、政令で定める誤差(以下「量目公差」という。)を超えないように、その特定物象量の(ウ)をしなければならない。

  1. (ア)製造 (イ)法定計量単位 (ウ)計量
  2. (ア)製造 (イ)計量単位   (ウ)計測
  3. (ア)販売 (イ)法定計量単位 (ウ)計測
  4. (ア)販売 (イ)計量単位   (ウ)計量
  5. (ア)販売 (イ)法定計量単位 (ウ)計量

 

正解と解説

5 (ア)販売 (イ)法定計量単位 (ウ)計量

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