環境計量士(濃度)

第71回計量士国家試験問題の正解と解説【法規 問6~10】

2020年12月に実施された「第71回計量士国家試験問題」の解答と解説になります。

問題文及び解答は経済産業省のHPにある「過去の計量士国家試験問題」から引用しています。

 

解説は私の見解になります。解説が間違っている可能性もありますので、予めご了承ください。

 

どうやって勉強を進めればいいのかわからない方はこちらの記事も読んでみて下さい。

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問6~10の内容は?

「計量関係法規」の問6~10の内容は以下の通りです。

  • 問6  特定商品と特定物象量
  • 問7  計量器
  • 問8  定期検査
  • 問9  指定定期検査機関
  • 問10 特定計量器

問6 特定商品と特定物象量

問6

次に示す計量法第12条第1項の政令で定める商品(特定商品)と、その特定物象量(特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量)の組合せとして、誤っているものを一つ選べ。

  1. (特定商品)牛乳(脱脂乳を除く。) (特定物象量)質量又は体積
  2. (特定商品)ソース         (特定物象量)質量又は体積
  3. (特定商品)アルコールを含む飲料(医薬用のものを除く。)  (特定商品)体積
  4. (特定商品)潤滑油         (特定物象量)質量又は体積
  5. (特定商品)灯油          (特定物象量)体積

正解と解説

4 (特定商品)潤滑油   (特定物象量)質量又は体積

  

問7 計量器

問7

計量器等の使用に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。

  1. ノギスは特定計量器ではないため、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用することはできない。
  2. 計量法第16条第1項第3号に規定する検定証印等が付されていない特定計量器(車両等装置用計量器を除く。)であっても、取引又は証明における法廷計量単位による計量に使用してよい場合がある。
  3. 液化石油ガスメーターは、計量法第18条の政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。
  4. 検定証印等が付されている全ての特定計量器は、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してよい。
  5. 特殊容器については、全て、計量法第17条第1項の政令で定める商品を同項の経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を法定計量単位により示して販売する場合には、同法第16条第1項の規定は適用されないことから、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用することができる。

 

正解と解説

2 計量法第16条第1項第3号に規定する検定証印等が付されていない特定計量器(車両等装置用計量器を除く。)であっても、取引又は証明における法廷計量単位による計量に使用してよい場合がある。

 

問8 定期検査

問8

計量法第19条の定期検査の対象となる特定計量器に該当しないものの組合せを一つ選べ。

  • ア 非自動はかり
  • イ 自動はかり
  • ウ 分銅及びおもり
  • エ アネロイド型血圧計
  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. ア、エ
  4. イ、ウ
  5. イ、エ

正解と解説

5 イ、エ

 

 

問9 指定定期検査機関

問9

指定定期検査機関に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

  1. 指定定期検査機関の指定は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  2. 指定定期検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、品質管理に関する規程を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない。
  3. 指定定期検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
  4. 指定定期検査機関は、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。
  5. 指定定期検査機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。

 

正解と解説

2 指定定期検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、品質管理に関する規程を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない。

 

 

問10 特定計量器

問10

特定計量器の製造又は修理に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。

  1. 自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行おうとする者は、計量法第40条第1項の規定に基づき事業の届出をしなければならない。
  2. 届出製造事業者は、特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。ただし、計量法第16条第1項第2号ロの指定を受けた者(指定製造事業者)が同法第95条第2項の規定により検査を行う場合は、この限りではない。
  3. 届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  4. 届出製造事業者が、計量法第40条第1項の規定による届出に係る特定計量器の修理の事業を行おうとする場合は、その修理の事業の届出をしなければならない。
  5. 電気計量以外の特定計量器の修理の事業を行おうとする者は、あらかじめ、当該特定計量器の修理をしようとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

 

正解と解説

2 届出製造事業者は、特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。ただし、計量法第16条第1項第2号ロの指定を受けた者(指定製造事業者)が同法第95条第2項の規定により検査を行う場合は、この限りではない。

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