環境計量士(濃度)

第71回計量士国家試験問題の正解と解説【法規 問11~15】

2020年12月に実施された「第71回計量士国家試験問題」の解答と解説になります。

問題文及び解答は経済産業省のHPにある「過去の計量士国家試験問題」から引用しています。

 

解説は私の見解になります。解説が間違っている可能性もありますので、予めご了承ください。

 

どうやって勉強を進めればいいのかわからない方はこちらの記事も読んでみて下さい。

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問11~15の内容は?

「計量関係法規」の問11~15の内容は以下の通りです。

  • 問11 特定計量器(1)
  • 問12 特定計量器(2)
  • 問13 特定計量器(3)
  • 問14 指定製造事業者
  • 問15 基準器

問11 特定計量器(1)

問11

計量法第57条の規定により譲渡等が制限されている特定計量器の組合せとして、正しいものを一つ選べ。

  • ア 密度浮ひょう
  • イ ガラス製体温計
  • ウ 抵抗体温計
  • エ アネロイド型血圧計
  • オ 照度計
  1. ア、イ、ウ
  2. ウ、エ、オ
  3. イ、ウ、エ
  4. ア、エ、オ
  5. ア、イ、オ

正解と解説

3 イ、ウ、エ

  

問12 特定計量器(2)

問12

計量法第70条の規定により、特定計量器について同法第16条第1項第2号イの検定を受けようとする者は政令に定める区分に従い、申請書を提出しなければならないが、当該申請者の提出先として誤っているものを、次の中から一つ選べ。

  1. 経済産業大臣
  2. 都道府県知事
  3. 特定市町村の長
  4. 日本電気計器検定所
  5. 指定検定機関

 

正解と解説

3 特定市町村の長

 

問13 特定計量器(3)

問13

特定計量器の型式の承認に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

  1. 届出製造事業者は、計量法第76条第1項の承認を受けようとする型式の特定計量器について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う試験を受けることができる。
  2. 承認製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造する工場又は事業場の名称に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣(計量法第168条の2の規定により、国立研究開発法人産業技術総合研究所)又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。
  3. 承認外国製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が製造技術基準に適合するようにしなければならない。
  4. 届出製造事業者は、その製造する特定計量器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣(計量法第168条の2の規定により、国立研究開発法人産業技術総合研究所)又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
  5. 承認輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、必ず製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。

正解と解説

5 承認輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、必ず製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。

 

 

問14 指定製造事業者

問14

指定製造事業者に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。

  1. 指定製造事業者は、計量法第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器を製造した場合、経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているときは、校正証明書を交付することができる。
  2. 指定製造事業者は、指定の申請書に記載した計量法第40条第1項の経済産業省令で定める事業の区分を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  3. 指定製造事業者の指定は、届出製造事業者又は外国製造事業者の申請により、経済産業省令で定める事業の区分に従い、その工場又は事業場を管轄する都道府県知事が行う。
  4. 計量法に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終えた日から1年を経過した者は、指定製造事業者の指定を受けることができる。
  5. 指定製造事業者の指定を受けようとする届出製造事業者は、その指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う調査を受けることができる。

 

正解と解説

5 指定製造事業者の指定を受けようとする届出製造事業者は、その指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う調査を受けることができる。

 

 

問15 基準器

問15

基準器検査に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

  1. 基準器を譲渡するときは、基準器検査成績書をともにしなければならない。
  2. 基準器検査の合格条件は、その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること、のみである。
  3. 基準器検査に合格した計量器には、経済産業省令で定めるところにより、基準器検査証印を付する。
  4. 基準器検査を受けることができる者は、経済産業省令で定められている。
  5. 基準器検査証印の有効期間は、計量器が基準器検査に合格したときに交付される基準器検査成績書に記載される。

 

正解と解説

2 基準器検査の合格条件は、その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること、のみである。

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