2020年12月に実施された「第71回計量士国家試験問題」の解答と解説になります。
問題文及び解答は経済産業省のHPにある「過去の計量士国家試験問題」から引用しています。
解説は私の見解になります。解説が間違っている可能性もありますので、予めご了承ください。
どうやって勉強を進めればいいのかわからない方はこちらの記事も読んでみて下さい。
問16~20の内容は?
「計量関係法規」の問16~20の内容は以下の通りです。
- 問16 計量証明事業
- 問17 計量証明検査
- 問18 特定計量証明事業(1)
- 問19 特定計量証明事業(2)
- 問20 計量士の登録
問16 計量証明事業
問16
計量証明の事業に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。
- 国が、大気、水又は土壌中の物質の濃度の計量証明の事業を行う場合は、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなくてもよい。
- 計量法第109条に規定する計量証明の事業の登録の基準の一つとして、事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士又は経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が当該事業に係る計量管理を行い、その数が経済産業省令で定める数以上であること、がある。
- 計量証明事業者は、その計量証明の事業について計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
- 都道府県知事は、計量証明事業者が計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その計量証明事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 計量証明事業者がその登録に係る事業を廃止したとき、又はその登録をした都道府県知事の管轄区域外に事業所を移転したときは、その登録は効力を失う。
正解と解説
2 計量法第109条に規定する計量証明の事業の登録の基準の一つとして、事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士又は経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が当該事業に係る計量管理を行い、その数が経済産業省令で定める数以上であること、がある。
問17 計量証明検査
問17
計量証明検査に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。
- 適正計量管理事業所の指定を受けた計量証明事業所がその指定に係る事業所において計量証明に使用する特定計量器は、都道府県知事が行う計量証明検査を受けなければならない。
- 計量法第118条第1項に規定する計量証明検査の合格条件の一つとして、その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること、がある。
- 計量証明検査の合格条件のうち、器差に関する条件に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、特定標準器又は特定標準物質を用いて定めなければならない。
- 計量証明検査済証印には、その計量証明検査を行った年月を表示するものとする。
- 都道府県知事は、計量証明検査を行った特定計量器が計量法第118条第1項各号に規定する計量証明検査の合格条件に適合するときは、経済産業省令で定めるところにより、その器差を記載した証明書をその特定計量器を使用する者に交付しなければならない。
正解と解説
4 計量証明検査済証印には、その計量証明検査を行った年月を表示するものとする。
問18 特定計量証明事業(1)
問18
特定計量証明事業の証明書の交付に関する計量法第121条の3の条文中の下線部ア~エのうち、誤っているもののみを全て挙げている組合せを一つ選べ。
第121条の3 計量法第121条の2の認定を受けた者(以下「ア:認定特定計量証明事業者」という。)は、同条の認定を受けたイ:物象の状態の量の区分に係る計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、ウ:経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
- ア、ウ
- ア、エ
- イ、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
正解と解説
4 イ、エ
問19 特定計量証明事業(2)
問19
特定計量証明事業に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。
- 特定計量証明事業とは、計量法第107条第2号に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。
- 特定計量証明事業のうち適正な計量の実施を確保することが解くに必要なものとして政令で定める事業を行おうとする者は、計量法第121条の2の各号に適合している旨の認定を受けていれば、都道府県知事による同法第107条の計量証明の事業の登録を受けることを要しない。
- 特定計量証明事業の認定は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 特定計量証明事業の認定を受けようとする者及びその認定の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 経済産業大臣は、計量法第121条の2の認定をしたときには、その旨を公示しなければならない。
正解と解説
2 特定計量証明事業のうち適正な計量の実施を確保することが解くに必要なものとして政令で定める事業を行おうとする者は、計量法第121条の2の各号に適合している旨の認定を受けていれば、都道府県知事による同法第107条の計量証明の事業の登録を受けることを要しない。
問20 計量士の登録
問20
第122条 経済産業大臣は、計量器の(ア)その他の計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として登録する。
2 次の各号の一に該当する者は、経済産業省令で定める計量士の区分(以下単に「計量士の区分」という。)ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。
一 (イ)、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の(ウ)に適合する者
- (ア)検査 (イ)国立研究開発法人産業技術総合研究所が行う計量法第166条第1項の教習の課程を修了し (ウ)基準
- (ア)校正 (イ)計量士国家試験に合格し (ウ)条件
- (ア)検査 (イ)計量士国家試験に合格し (ウ)基準
- (ア)校正 (イ)国立研究開発法人産業技術総合研究所が行う計量法第166条第1項の教習の課程を修了し (ウ)条件
- (ア)検査 (イ)計量士国家試験に合格し (ウ)条件
正解と解説
5 (ア)検査 (イ)計量士国家試験に合格し (ウ)条件