2020年12月に実施された「第71回計量士国家試験問題」の解答と解説になります。
問題文及び解答は経済産業省のHPにある「過去の計量士国家試験問題」から引用しています。
解説は私の見解になります。解説が間違っている可能性もありますので、予めご了承ください。
どうやって勉強を進めればいいのかわからない方はこちらの記事も読んでみて下さい。
問21~25の内容は?
「計量関係法規」の問21~25の内容は以下の通りです。
- 問21 計量士
- 問22 適正計量管理事業所
- 問23 特定標準器以外の計量器による校正等(1)
- 問24 特定標準器以外の計量器による校正等(2)
- 問25 計量法の雑則及び罰則
問21 計量士
問21
計量士に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。
- 経済産業省令で定める計量士の区分は、二つである。
- 計量士登録証に記載すべき事項として政令で定めるものは、氏名、住所その他経済産業省令で定めるもの、である。
- 計量士資格認定証(計量法施行令第30条第2項の規定により交付を受けたもの)を失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士資格認定証の再交付を受けることができる。
- 計量士登録証の交付を受けた者は、その登録が取り消されたときは、遅滞なく、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事に返納しなければならない。
- 計量士の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に登録の申請をしなければならない。
正解と解説
5 計量士の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に登録の申請をしなければならない。
問22 適正計量管理事業所
問22
適正計量管理事業所に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。
- 適正計量管理事業所の指定を受けるための申請書に記載することが必要な事項の一つとして、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者の氏名及びその職務の内容、がある。
- 適正計量管理事業所の指定の申請をした者は、遅滞なく、当該事業所における計量管理の方法について、国の事業所にあっては経済産業大臣、その他の事業所にあっては当該事業所を管轄する都道府県知事が行う検査を受けなければならない。
- 適正計量管理事業所の指定の基準の一つとして、特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検査を定期的に行うものであること、がある。
- 経済産業大臣は、適正計量管理事業所の指定を受けた者が、不正の手段によりその指定を受けたときは、その指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。
- 適正計量管理事業所の指定を受けた者は、指定を受けた事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
正解と解説
3 適正計量管理事業所の指定の基準の一つとして、特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検査を定期的に行うものであること、がある。
問23 特定標準器以外の計量器による校正等(1)
問23
計量法第143条第2項に規定する計量器の校正等の事業を行う者の登録の適合要件の一つに関する次の記述の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。
国際標準化機構及び(ア)が定めた(イ)を行う機関に関する(ウ)に適合するものであること。
- (ア)国際度量衡委員会 (イ)校正 (ウ)基準
- (ア)国際電気標準会議 (イ)校正 (ウ)基準
- (ア)国際度量衡委員会 (イ)検査 (ウ)基準
- (ア)国際電気標準会議 (イ)検査 (ウ)試験
- (ア)国際度量衡委員会 (イ)校正 (ウ)試験
正解と解説
2 (ア)国際電気標準会議 (イ)校正 (ウ)基準
問24 特定標準器以外の計量器による校正等(2)
問24
計量法第8章第2節の特定標準器以外の計量器による校正等に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。
- 計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、計量法第143条の登録を受けなければならない。
- 登録を受けた計量器の校正等の事業を行う者(以下この間において「登録事業者」という。)は、特定標準器による校正をされた計量器を用いて計量器の校正を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書(以下この間において「JCSS証明書」という。)を交付することができる。
- 登録事業者が自ら販売し、又は貸し渡す計量器について計量器の校正を行う者である場合にあっては、その登録事業者は、JCSS証明書を付して計量器を販売し、又は貸し渡すことができる。
- 登録事業者ではない計量器の校正等の事業を行う者は、計量器の校正等に係る証明書に、計量法第144条第1項の経済産業省令で定める標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
- 計量器の校正等の事業を行う者の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
正解と解説
1 計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、計量法第143条の登録を受けなければならない。
問25 計量法の雑則及び罰則
問25
計量法の雑則及び罰則に関する記述の中から、正しいものを一つ選べ。
- 経済産業大臣は、その職員に工場において取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器を検査させた場合において、その特定計量器の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないときは、検定証印等を除去することができるが、一般家庭は、立入検査の対象でないため、取引又は証明に使用されている特定計量器について検定証印等を除去することはできない。
- 計量法に基づく立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものである。
- 計量法第148条に基づく立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、要請があった場合に限り、関係者に提示する必要がある。
- 指定定期検査機関の役員又は職員は、計量法第31条の規定(帳簿の記載)に違反して同条に規定する事項を帳簿に記載しなかった場合には、罰金に処する。
- 経済産業大臣は、定期検査、検定に必要な用具であって、経済産業省令で定めるものを都道府県知事又は特定市町村の長に有償で貸し付けることができる。
正解と解説
4 指定定期検査機関の役員又は職員は、計量法第31条の規定(帳簿の記載)に違反して同条に規定する事項を帳簿に記載しなかった場合には、罰金に処する。