2019年12月に実施された「第70回計量士国家試験問題」の解答と解説になります。
問題文及び解答は経済産業省のHPにある「過去の計量士国家試験問題」から引用しています。
「e-Gov法令検索」では法令の全文を閲覧することができます。
解説は私の見解になります。解説が間違っている可能性もありますので、予めご了承ください。
どうやって勉強を進めればいいのかわからない方はこちらの記事も読んでみて下さい。
問6~10の内容は?
「計量関係法規」の問6~10の内容は以下の通りです。
- 問6 特定商品の販売
- 問7 計量器等の使用
- 問8 定期検査
- 問9 指定定期検査機関
- 問10 特定計量器の製造、修理及び販売
問6 特定商品の販売
問6
計量法第14条第1項の規定に関する次の記述の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。
第14条 前条第1項の政令で定める特定商品の輸入の事業を行う者は、その(ア)に関し密封をされたその特定商品を(イ)するときは、その容器又は包装に、(ウ)計量をされたその(ア)が同項の経済産業省令で定めるところにより表記されたものを販売しなければならない。
- (ア)物象の状態の量 (イ)販売 (ウ)量目公差を超えないように
- (ア)物象の状態の量 (イ)輸入して販売 (ウ)適正に
- (ア)特定物象量 (イ)販売 (ウ)正確に
- (ア)特定物象量 (イ)輸入して販売 (ウ)量目公差を超えないように
- (ア)特定物象量 (イ)輸入 (ウ)正確に
正解と解説
4 (ア)特定物象量 (イ)輸入して販売 (ウ)量目公差を超えないように
問7 計量器等の使用
問7
計量器等の使用に関する次のア~エの記述のうち、正しいものがいくつあるか、次の1~5の中から一つ選べ。
ア 計量器でないものは、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。
イ 検定証印が付されているすべての特定計量器は、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用することができる。
ウ 経済産業大臣が指定した者が製造した経済産業省令で定める型式に属する特殊容器を使用する者は、あらかじめ、経済産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
エ 特定の方法に従って使用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。
- 0個
- 1個
- 2個
- 3個
- 4個
正解と解説
3 2個
問8 定期検査
問8
定期検査に関する次のア~エの記述のうち、正しいものがいくつあるか、次の1~5の中から一つ選べ。
ア 定期検査の対象となる特定計量器は、検定証印又は基準適合証印が付された非自動はかりのみであり、当該非自動はかりを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用する者は、当該非自動はかりの検定証印等を付した年月から2年ごとに、その事業所(事業所がない者にあっては、住所。)の所在地を管轄すると都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)が行う定期検査を受けなければならない。
イ やむを得ない事由により、都道府県知事又は特定市町村の長が指定した場所において定期検査を受けることができない者が、あらかじめ、都道府県知事又は特定市長村の長にその旨を届け出ることにより、その届出に係る非自動はかりに関して、直近の定期検査を行った年月から2年を超えない期日までに、当該届出をした者の事業所(事業所がない者にあっては、住所。)において当該非自動はかりの定期検査を受けることができる。
ウ 市町村の長は、定期検査の実施について、都道府県知事が指定する場所を当該市町村において公示するとともに、その対象となる非自動はかりの数及び当該非自動はかりの直近の定期検査を行った年月を調査し、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
エ 定期検査の合格条件は、検定証印等が付されていること、直近の定期検査を行った年月から2年を超えないものであること、その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること及びその器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと、である。
- 0個
- 1個
- 2個
- 3個
- 4個
正解と解説
1 0個
問9 指定定期検査機関
問9
指定定期検査機関の指定の基準に関する次のア~エの記述のうち、計量法第28条に規定されている事項に該当しないものの組合せとして、正しいものを一つ選べ。
ア 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
イ 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が定期検査の構成な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
ウ 検査業務を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有するものであること。
エ 検査業務を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
正解と解説
5 ウ、エ
問10 特定計量器の製造、修理及び販売
問10
特定計量器の製造、修理及び販売に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。
- 特定計量器の修理(経済産業省令で定める軽微な修理を除く。)の事業を行おうとする者は、その事業の届出に際し、計量士の氏名を都道府県知事に届け出なければならない。
- ガラス製体温計又は抵抗体温計の販売(輸出のための販売を除く。)の事業を行おうとする者は、計量法第51条の規定に基づき、当該体温計の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 電機計器以外の特定計量器の製造の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、あらかじめ、市町村の長を経由して都道府県知事にその製造の事業の届出をしなければならない。
- 都道府県知事は、経済産業大臣が指定する特定計量器を製造する事業者が政令で定める事項を遵守していないため、適正な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認めるときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所に対し、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
- 届出修理事業者は、事業の届出をした事項(事業の区分を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事(電気計器の届出修理事業者にあっては、経済産業大臣)に届け出なければならない。
正解と解説
5 届出修理事業者は、事業の届出をした事項(事業の区分を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事(電気計器の届出修理事業者にあっては、経済産業大臣)に届け出なければならない。