環境計量士(濃度)

第70回計量士国家試験問題の正解と解説【法規 問11~15】

2019年12月に実施された「第70回計量士国家試験問題」の解答と解説になります。

問題文及び解答は経済産業省のHPにある「過去の計量士国家試験問題」から引用しています。

 

e-Gov法令検索」では法令の全文を閲覧することができます。

 

解説は私の見解になります。解説が間違っている可能性もありますので、予めご了承ください。

 

どうやって勉強を進めればいいのかわからない方はこちらの記事も読んでみて下さい。

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問11~15の内容は?

「計量関係法規」の問11~15の内容は以下の通りです。

  • 問11 特定計量器ー譲渡等の制限
  • 問12 指定検定機関
  • 問13 特定計量器ー型式の承認
  • 問14 届出製造事業者に係る指定の申請
  • 問15 基準器検査

問11 特定計量器ー譲渡等の制限

問11

計量法第57条に規定する譲渡等の制限に関する次の記述の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。

第57条 体温計その他の政令で定める特定計量器の製造、修理又は(ア)の事業を行う者は、検定証印等(第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。次項において同じ。)が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は(イ)に引き渡してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は引き渡す場合において、あらかじめ、(ウ)に届け出たときは、この限りでない。

  1. (ア)販売 (イ)販売を委託した者 (ウ)経済産業大臣
  2. (ア)販売 (イ)修理を委託した者 (ウ)都道府県知事
  3. (ア)輸入 (イ)修理を委託した者 (ウ)都道府県知事
  4. (ア)販売 (イ)販売を委託した者 (ウ)都道府県知事
  5. (ア)輸入 (イ)販売を委託した者 (ウ)経済産業大臣

 

正解と解説

3 (ア)輸入 (イ)修理を委託した者 (ウ)都道府県知事

 

問12 指定検定機関

問12

計量法第106条第1項の政令で定める指定検定機関の指定の区分として、誤っているものを一つ選べ。

  1. 非自動はかり
  2. 自動捕捉式はかり
  3. タクシーメーター
  4. 騒音計
  5. 振動レベル計

 

正解と解説

3 タクシーメーター

 

問13 特定計量器ー型式の承認

問13

特定計量器の型式の承認に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。

  1. 型式の承認は、届出製造事業者でなければ受けることができない。
  2. 型式の承認は、特定計量器ごとに政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  3. 特定計量器は、型式の承認を受けていなければ、検定に合格することができない。
  4. 型式の承認は、経済産業大臣に届け出ることにより、これを他の届出製造事業者(同一の事業の区分に限る)に承継することができる。
  5. 型式の承認は、すべて経済産業大臣が行う。

正解と解説

2 型式の承認は、特定計量器ごとに政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 

 

問14 届出製造事業者に係る指定の申請

問14

計量法第16条第1項第2号ロの指定(指定製造事業者の指定)を受けようとする届出製造事業者が、申請者に記載しなければならない事項として同法第91条第1項に規定されている事項に該当しないものを一つ選べ。

  1. 事業の区分
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  3. 第40条第1項の規定による届出の年月日
  4. 品質管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)
  5. 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合するものであることを示す事項

正解と解説

5 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合するものであることを示す事項

 

問15 基準器検査

問15

基準器検査に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

  1. アネロイド型血圧計の検定において、その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないかどうかは、基準器検査に合格した計量器を用いて定めなければならない。
  2. 基準器検査を受ける計量器の器差が経済産業省令で定める基準に適合するかどうかは、その計量器に計量法第144条第1項の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書が添付されているものは、当該証明書により定めることができる。
  3. 基準器検査は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関が行う。
  4. 基準器検査に合格した計量器には、経済産業省令で定めるところにより、基準器検査証印を付する。
  5. 基準器検査を申請した者が基準器検査に合格しなかった計量器に係る基準器検査成績書の交付を受けているときは、その記載に消印を付する。

 

  

正解と解説

3 基準器検査は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関が行う。

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