環境計量士(濃度)

第70回計量士国家試験問題の正解と解説【法規 問21~25】

2019年12月に実施された「第70回計量士国家試験問題」の解答と解説になります。

問題文及び解答は経済産業省のHPにある「過去の計量士国家試験問題」から引用しています。

 

e-Gov法令検索」では法令の全文を閲覧することができます。

 

解説は私の見解になります。解説が間違っている可能性もありますので、予めご了承ください。

 

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問21~25の内容は?

「計量関係法規」の問21~25の内容は以下の通りです。

  • 問21 計量士
  • 問22 適正計量管理事業所
  • 問23 特定標準器による校正等
  • 問24 計量器の校正等
  • 問25 雑則及び罰則

問21 計量士

問21

計量士に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

  1. 経済産業大臣は、計量士が特定計量器の検査の業務について不正の行為をしたときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。
  2. 計量士は、計量士登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の訂正を受けなければならない。
  3. 国立研究開発法人産業技術総合研究所が行う計量法第166条第1項の教習の課程を修了した者は、経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者であって、経済産業大臣が計量士国家試験の合格者と同等以上の学識経験を有すると認めれば、計量士の登録を受けることができる。
  4. 計量士登録証の交付を受けた者は、その登録が取り消されたときは、遅滞なく、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、当該計量士登録証を経済産業大臣に返納しなければならない。
  5. 計量法又は計量法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者は、計量士として登録を受けることができない。

 

正解と解説

3 国立研究開発法人産業技術総合研究所が行う計量法第166条第1項の教習の課程を修了した者は、経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者であって、経済産業大臣が計量士国家試験の合格者と同等以上の学識経験を有すると認めれば、計量士の登録を受けることができる。

 

問22 適正計量管理事業所

問22

適正計量管理事業所に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

  1. 適正計量管理事業所の指定を受けた計量証明事業者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器は、都道府県知事が行う計量証明検査を受けることを要しない。
  2. 適正計量管理事業所の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器について、計量法第49条第1項ただし書の経済産業省令で定める修理をした場合において、その修理をした特定計量器の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合し、かつ、その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないときは、その特定計量器の検定証印等を除去しなくてもよい。
  3. 適正計量管理事業所の指定を受けた者は、当該適正計量管理事業所において、経済産業省令で定める様式の標識を掲げることができる。
  4. 経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。
  5. 適正計量管理事業所の指定を受けた者がその指定に係る事業所において計量証明の事業を行う場合は、計量証明事業の登録を受けることを要しない。

 

正解と解説

5 適正計量管理事業所の指定を受けた者がその指定に係る事業所において計量証明の事業を行う場合は、計量証明事業の登録を受けることを要しない。

 

問23 特定標準器による校正等

問23

特定標準器及び計量法第135条第1項に規定する特定標準器による校正等に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

  1. 経済産業大臣は、計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示する計量器又はこれを現示する標準物質を製造するための器具、機械若しくは装置を指定する。
  2. 日本電気計器検定所は、特定標準器による校正等を行うことはできない。
  3. 指定校正機関は、特定標準器による校正等を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付する。
  4. 指定校正機関は、特定標準器による校正等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、特定標準器による校正等を行わなければならない。
  5. 指定校正機関の指定は、経済産業省令で定めるところにより、特定標準器による校正等を行おうとする者の申請により、その業務の範囲を限って行う。

正解と解説

2 日本電気計器検定所は、特定標準器による校正等を行うことはできない。

 

 

問24 計量器の校正等

問24

計量法第143条第1項で定める計量器の校正等の事業を行う者の、登録の有効期間として、正しいものを一つ選べ。

  1. 2年
  2. 3年
  3. 4年
  4. 5年
  5. 有効期間はない

正解と解説

3 4年

 

問25 雑則及び罰則

問25

計量法の雑則及び罰則に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。

  1. 検定証印が付されている特定計量器であって、当該検定証印の有効期間を経過したものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用した者は、懲役若しくは罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 非法定計量単位による目盛又は表記を付した計量器を所有した者は、罰金に処する。
  3. 都道府県知事又は特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関に対し、その業務の状況に関しては報告させることができるが、経理の状況に関しては報告させることはできない。
  4. 経済産業大臣は、政令で定める特定計量器であって取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの性能が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認める場合であっても、立入検査をしなければその特定計量器に付されている検定証印等を除去することができない。
  5. 計量法に基づいて立入検査を行うことができる者は、経済産業省、都道府県及び特定市町村の職員のみである。

 

  

正解と解説

1 検定証印が付されている特定計量器であって、当該検定証印の有効期間を経過したものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用した者は、懲役若しくは罰金に処し、又はこれを併科する。

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