2019年12月に実施された「第69回計量士国家試験問題」の解答と解説になります。
問題文及び解答は経済産業省のHPにある「過去の計量士国家試験問題」から引用しています。
解説は私の見解になります。解説が間違っている可能性もありますので、予めご了承ください。
どうやって勉強を進めればいいのかわからない方はこちらの記事も読んでみて下さい。
問6~10の内容は?
「計量関係法規」の問6~10の内容は以下の通りです。
- 問6 特定商品
- 問7 計量等の使用
- 問8 定期検査(1)
- 問9 定期検査(2)
- 問10 特定計量器の製造、修理及び販売
問6 特定商品
問6
計量法第15条に規定する特定商品に関する次の記述の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。
第15条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第12条第1項若しくは第2項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第13条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第1項若しくは第2項に規定する者が同条各項の規定を遵守していないため、当該特定商品を(ア)する者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置をとるべきことを(イ)することができる。
2 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による(イ)をした場合において、その(イ)を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事又は特定市町村の長は、第12条第1項若しくは第2項又は第13条第1項若しくは第2項の規定を遵守していないため第1項の規定による(イ)を受けた者が、正当な理由がなくてその(イ)に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その(イ)に係る措置をとるべきことを(ウ)ことができる。
- (ア)販売 (イ)勧告 (ウ)警告する
- (ア)計量 (イ)指示 (ウ)命ずる
- (ア)計量 (イ)勧告 (ウ)指示する
- (ア)購入 (イ)命令 (ウ)警告する
- (ア)購入 (イ)勧告 (ウ)命ずる
正解と解説
5 (ア)購入 (イ)勧告 (ウ)命ずる
問7 計量等の使用
問7
計量器等の使用に係る計量法の規定に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。
- 経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関が行う検定を受け、これに合格したものとして計量法第72条第1項の検定証印が付されている特定計量器でなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。
- 車両その他の機械器具に装置して使用される特定計量器であって政令で定めるもの(車両等装置用計量器)は、都道府県知事、特定市町村の長又は指定定期検査機関が行う装置検査を受け、これに合格したものとして計量法第75条第2項の装置検査証印(有効期間を経過していないものに限る。)が付されているものでなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。
- 計量法第72条第2項の政令で定める特定計量器(検定証印の有効期間のある特定計量器)について、同条第1項の検定証印が付されているものであって、検定証印の有効期間を経過したものは、定期検査に合格したものとして同法第24条に定める定期検査済証印が付された場合に限り、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用することができる。
- 特定の方法に従って使用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。
- 計量法第72条第2項の政令で定める特定計量器(検定証印の有効期間のある特定計量器)で同条第1項の検定証印が付されているものを修理した場合は、経済産業省令で定める修理済表示を届出修理事業者により付された場合に限り、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用することができる。
正解と解説
4 特定の方法に従って使用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。
問8 定期検査(1)
問8
定期検査に関する次のア~エの記述のうち、誤っているものの組合せを一つ選べ。
ア 都道府県知事又は特定市町村の長は、定期検査を行う区域、その対象となる特定計量器、その実施の期日及び場所並びに計量法第20条第1項の規定により指定定期検査機関にこれを行わせる場合にあっては、その指定定期検査機関の名称をその期日の1月前までに公示するものとする。
イ 疾病、旅行その他やむを得ない事由により、都道府県知事又は特定市町村の長が公示した実施期日に定期検査を受けることができない者が、あらかじめ、都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出たときは、その届出に係る特定計量器は、定期検査を受けることを免除される。
ウ 定期検査に代わる計量士による検査をした計量士は、その特定計量器が定期検査の合格条件に適合するときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書をその特定計量器を使用する者に交付し、その特定計量器に経済産業省令で定める方法により表示及び検査をした年月を付することができる。
エ 定期検査は、該当する全ての特定計量器ごとに2年に1回(度)、区域ごとに行う。
- ア、イ
- ア、エ
- イ、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
正解と解説
4 イ、エ
問9 定期検査(2)
問9
指定定期検査機関が実施する定期検査の方法に関する次の記述の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。
指定定期検査機関は、定期検査を行うときは、(ア)で定める(イ)を用い、かつ、(ア)で定める条件に適合する(ウ)に定期検査を実施させなければならない。
- (ア)政令 (イ)器具、機械又は装置 (ウ)品質管理推進責任者
- (ア)政令 (イ)特定標準器 (ウ)品質管理推進責任者
- (ア)経済産業省令 (イ)特定標準器 (ウ)知識経験を有する者
- (ア)政令 (イ)特定標準器 (ウ)知識経験を有する者
- (ア)経済産業省令 (イ)器具、機械又は装置 (ウ)知識経験を有する者
正解と解説
5 (ア)経済産業省令 (イ)器具、機械又は装置 (ウ)知識経験を有する者
問10 特定計量器の製造、修理及び販売
問10
特定計量器の製造、修理及び販売に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。
- 届出製造事業者は、特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検定を行わなければならない。
- 販売(輸出のための販売を除く。)の事業の届出が必要となる特定計量器は、非自動はかり、自動はかり、分銅及びおもりである。
- 届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定計量器の修理をしたときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。
- 経済産業大臣は、政令で定める特定計量器の販売の事業を行う者(以下「販売事業者」という。)が経済産業省令で定める事項を遵守しないため、当該特定計量器に係る適正な計量の実施の確保に支障を生じていると認めるときは、当該販売事業者に対し、これを遵守すべきことを勧告することができる。
正解と解説
4 届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定計量器の修理をしたときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。
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