環境計量士(濃度)

第69回計量士国家試験問題の正解と解説【法規 問11~15】

2019年12月に実施された「第69回計量士国家試験問題」の解答と解説になります。

問題文及び解答は経済産業省のHPにある「過去の計量士国家試験問題」から引用しています。

 

解説は私の見解になります。解説が間違っている可能性もありますので、予めご了承ください。

 

どうやって勉強を進めればいいのかわからない方はこちらの記事も読んでみて下さい。

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問11~15の内容は?

「計量関係法規」の問11~15の内容は以下の通りです。

  • 問11 特定計量器
  • 問12 定期検査及び検定
  • 問13 特定計量器
  • 問14 指定製造事業者
  • 問15 基準器検査

問11 特定計量器

問11

特定計量器の製造の事業を行おうとする者(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。)が、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならないものとして計量法第40条第1項に規定されている事項に該当しないものを、次の中から一つ選べ。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業の区分
  3. 当該特定計量器を製造しようとする工場又は事業場の名称及び所在地
  4. 当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数
  5. 品質管理の方法に関する事項

 

正解と解説

5 品質管理の方法に関する事項

 

問12 定期検査及び検定

問12

定期検査及び検定に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

  1. 計量法第19条第1項(定期検査)の政令で定める特定計量器の一つとして、自動はかり、がある。
  2. 特定計量器について計量法第16条第1項第2号イの検定を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
  3. 検定を行った特定計量器の合格条件の一つとして、その構造(性能及び材料の性質を含む。)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること、がある。
  4. 検定に合格しなかった特定計量器に検定証印又は基準適合証印(以下「検定証印等」という。)が付されているときは、その検定証印等を除去する。
  5. ガラス製体温計、抵抗体温計及びアネロイド型血圧計の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、検定証印等が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は引き渡す場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

 

正解と解説

1 計量法第19条第1項(定期検査)の政令で定める特定計量器の一つとして、自動はかり、がある。

 

問13 特定計量器

問13

特定計量器の型式の承認に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。

  1. 承認製造事業者とは、国内にある届出製造事業者であって、その製造する特定計量器の型式について承認を受けた者のことを指す。
  2. 届出製造事業者は、その製造する特定計量器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の承認を受けることができる。
  3. 承認製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地に変更があるときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣、日本電気計器検定所又は当該特定計量器の検定を行う指定検定機関に届け出なければならない。
  4. 経済産業大臣は、承認外国製造事業者がその承認に係る型式に属する特定計量器を製造する際、当該特定計量器が製造技術基準に適合していないと認めるときは、その者に対し、その製造する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  5. 型式の承認は、承認製造事業者若しくは承認外国製造事業者がその届出に係る特定計量器の製造の事業を廃止したとき、又は承認輸入事業者が特定計量器の輸入の事業を廃止したとき以外には、その効力を失うことはない。

 

 

正解と解説

1 承認製造事業者とは、国内にある届出製造事業者であって、その製造する特定計量器の型式について承認を受けた者のことを指す。

 

問14 指定製造事業者

問14

指定製造事業者に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

  1. 指定製造事業者の指定は、届出製造事業者又は外国製造事業者の申請により、経済産業省令で定める事業の区分に従い、その工場又は事業場ごとに行う。
  2. 指定製造事業者の指定は、政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  3. 経済産業大臣は、指定製造事業者の指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
  4. 指定製造事業者の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、再び指定を受けることができない。
  5. 計量法第96条第1項の規定に基づき、指定製造事業者が、製造した特定計量器に付することができる表示は、基準適合証印である。

 

 

正解と解説

2 指定製造事業者の指定は、政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 

問15 基準器検査

問15

基準器検査に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。

  1. 基準器検査は、申請により、希望すれば誰でも受けることができる。
  2. 基準器検査証印の有効期限は、計量器の種類にかかわらず、5年である。
  3. 基準器は、経済産業省令で定められた者以外に譲渡することはできない。
  4. 基準器検査の合格条件は、基準器検査を行った計量器の構造が経済産業省令で定める基準に適合することである。
  5. 基準器の所有者は、基準器を他人に貸し渡すときは、基準器検査成績書をともに貸し渡してはならない。

 

  

正解と解説

4 基準器検査の合格条件は、基準器検査を行った計量器の構造が経済産業省令で定める基準に適合することである。

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