2019年12月に実施された「第69回計量士国家試験問題」の解答と解説になります。
問題文及び解答は経済産業省のHPにある「過去の計量士国家試験問題」から引用しています。
解説は私の見解になります。解説が間違っている可能性もありますので、予めご了承ください。
どうやって勉強を進めればいいのかわからない方はこちらの記事も読んでみて下さい。
問16~20の内容は?
「計量関係法規」の問16~20の内容は以下の通りです。
- 問16 計量証明事業の登録
- 問17 計量証明検査及び指定計量証明機関
- 問18 特定計量証明事業
- 問19 特定計量証明事業の認定
- 問20 計量士の登録
問16 計量証明事業の登録
問16
計量法第107条の計量証明の事業の登録に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。
- 地方公共団体は、計量証明の事業の登録を要しない。
- 国立研究開発法人国立環境研究所は、計量証明の事業の登録を要しない。
- 計量法施行令で定める法律の規定に基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当該業務として計量証明の事業を行う場合は、計量証明の事業の登録を要しない。
- 船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明の事業を行う場合は、計量証明の事業の登録を要しない。
- 計量証明の事業の登録の対象となる物象の状態の量の一つとして、温度、がある。
正解と解説
5 計量証明の事業の登録の対象となる物象の状態の量の一つとして、温度、がある。
問17 計量証明検査及び指定計量証明機関
問17
計量証明検査及び指定計量証明機関に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。
- 計量証明事業者が計量証明に使用する特定計量器であって、特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、経済産業省令で定める方法により検査を行い、その計量証明事業者がその事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出たときは、当該特定計量器については、計量証明検査を受けることを要しない。
- 皮革面積計の計量法第116条第1項の政令で定める計量証明検査を受けるべき期間は、2年である。
- 騒音計の計量法第116条第1項第1号の政令で定める計量証明検査を受けることを要しない期間は、3年である。
- 指定計量証明検査機関は、計量証明検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
- 指定計量証明検査機関は、検査業務に関する規程を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない。
正解と解説
4 指定計量証明検査機関は、計量証明検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
問18 特定計量証明事業
問18
特定計量証明事業について経済産業大臣が行うことと定められている事項に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。
- 特定計量証明事業者の認定及びその旨の公示
- 認定特定計量証明事業者において、認定を受けた事業の計量管理を行う者として届け出た計量士が計量法又は同法に基づく命令の規定に違反したときの解任命令
- 認定特定計量証明事業者が不正の手段により計量法第121条の2の認定を受けたときの認定の取消し及びその旨の公示
- 認定特定計量証明事業者が計量法第121条の2各号のいずれかに適合しなくなったときの認定の取消し及びその旨の公示
- 計量法第121条の2の特定計量証明認定機関の指定及びその旨の公示
正解と解説
2 認定特定計量証明事業者において、認定を受けた事業の計量管理を行う者として届け出た計量士が計量法又は同法に基づく命令の規定に違反したときの解任命令
問19 特定計量証明事業の認定
問19
特定計量証明事業の認定に関する計量法第121条の2第1号から第3号の規定として、次のア~ウのうち、正しいものの組合せを一つ選べ。
ア 特定計量証明事業を適正に行うに必要な管理組織を有するものであること。
イ 特定計量証明事業を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
ウ 特定計量証明事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
- イ
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
正解と解説
3 ア、ウ
問20 計量士の登録
問20
計量法第122条に規定する計量士の登録に関する次の記述の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。
第122条 経済産業大臣は、計量器の検査その他の(ア)を適確に行うために必要な(イ)を有する者を計量士として登録する。
2 次の各号の一に該当する者は、経済産業省令で定める計量士の区分(以下単に「計量士の区分」という。)ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。
一 計量士国家試験に合格し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める(ウ)その他の条件に適合する者
- (ア)計量管理 (イ)学識経験 (ウ)実務の経験
- (ア)品質管理 (イ)知識経験 (ウ)学識経験
- (ア)計量管理 (イ)知識経験 (ウ)実務の経験
- (ア)品質管理 (イ)実務の経験 (ウ)知識経験
- (ア)正確な計量 (イ)知識経験 (ウ)実務の経験
正解と解説
3 (ア)計量管理 (イ)知識経験 (ウ)実務の経験
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