環境計量士(濃度)

第69回計量士国家試験問題の正解と解説【法規 問21~25】

2019年12月に実施された「第69回計量士国家試験問題」の解答と解説になります。

問題文及び解答は経済産業省のHPにある「過去の計量士国家試験問題」から引用しています。

 

解説は私の見解になります。解説が間違っている可能性もありますので、予めご了承ください。

 

どうやって勉強を進めればいいのかわからない方はこちらの記事も読んでみて下さい。

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問21~25の内容は?

「計量関係法規」の問21~25の内容は以下の通りです。

  • 問21 計量士
  • 問22 適正計量管理事業所
  • 問23 特定標準器
  • 問24 計量証明事業の登録
  • 問25 計量法の雑則及び罰則

問21 計量士

問21

計量士に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。

  1. 計量士国家試験に合格した者は、自動的に計量士の名称を用いることができる。
  2. 経済産業大臣は計量士の登録をしたときであっても、必ずしも計量士登録証を交付する必要はない。
  3. 計量士は、計量士登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の再交付を受けることができる。
  4. 計量士登録簿は、経済産業省及び都道府県に備える。
  5. 計量士登録証の再交付を受けた者は、失った計量士登録証を発見したときは、遅滞なく、その発見した計量士登録証を経済産業大臣に直接返納しなければならない。

 

正解と解説

3 計量士は、計量士登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の再交付を受けることができる。

 

問22 適正計量管理事業所

問22

適正計量管理事業所に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

  1. 適正計量管理事業所の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器は、都道府県知事又は特定市町村の長が行う定期検査を受けることを要しない。
  2. 適正計量管理事業所の指定を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該適正計量管理事業所において使用する特定計量器について計量士が行った検査の結果を記載し、これを保存しなければならない。
  3. 適正計量管理事業所の指定の基準の一つとして、特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検査を定期的に行うものであること、がある。
  4. 経済産業大臣は、適正計量管理事業所の指定を受けた者が計量法第128条に規定する指定の基準に適合しなくなったと認めるときは、その者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  5. 適正計量管理事業所の指定を受けるための申請書に記載することが必要な事項の一つとして、品質管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)、がある。

 

正解と解説

5 適正計量管理事業所の指定を受けるための申請書に記載することが必要な事項の一つとして、品質管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)、がある。

 

問23 特定標準器

問23

計量法第134条第1項に規定する特定標準器等に関する次の記述の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。

第134条 (ア)は、計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示する計量器又はこれを現示する標準物質を(イ)するための器具、機械若しくは装置を(ウ)するものとする。

  1. (ア)経済産業大臣 (イ)計量 (ウ)指定
  2. (ア)経済産業大臣 (イ)計量 (ウ)校正
  3. (ア)経済産業大臣 (イ)製造 (ウ)指定
  4. (ア)指定校正機関 (イ)計量 (ウ)校正
  5. (ア)指定校正機関 (イ)製造 (ウ)指定

 

 

正解と解説

3 (ア)経済産業大臣 (イ)製造 (ウ)指定

 

問24 計量証明事業の登録

問24

経済産業大臣が計量器の校正等の事業を行う者を登録するにあたり、当該登録の申請が適合すべき要件として計量法第143条第2項に二つの要件が規定されているが、次のア~オのうち、その要件として正しいものの組合せを一つ選べ。

ア 特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校正等を行うものであること。

イ 国際標準化機構が定めた品質マネジメントシステムに関する基準に適合するものであること。

ウ 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準に適合するものであること。

エ 計量器の校正等に使用する特定標準器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

オ 計量器の校正等が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

  1. ア、ウ
  2. ア、エ
  3. イ、エ
  4. イ、オ
  5. ウ、オ

 

 

正解と解説

1 ア、ウ

 

問25 計量法の雑則及び罰則

問25

計量法の雑則及び罰則に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。

  1. 計量法第148条第1項に基づく立入検査において、届出製造事業者は立入検査をする職員が行う同項に基づく計量器の検査を拒んだとしても、罰則の適用を受けることはない。
  2. 都道府県知事は、計量法の施行に必要な限度において、指定検定機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
  3. 計量士でない者が、計量士の名称を用いても、罰則の適用を受けることはない。
  4. 都道府県知事は、指定定期検査機関から検査業務の休廃止の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
  5. 計量法第148条に基づく立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、要請があった場合に限り、関係者に提示する必要がある。

 

  

正解と解説

4 都道府県知事は、指定定期検査機関から検査業務の休廃止の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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